You can't be what you can't see.

研究生活に関する備忘録。

税金計算(その1)

平成25年の6月ごろに住民票を都内に移したわけだが、一年半たってはじめて特別区民税・都民税の申告書が送付されてきた。書類作成上のポイントを押さえる。

まず、一般的な学生にかかる可能性のある税金は「住民税」と「所得税」。両者は前年(1〜12月)の給与所得に応じて課税される。年収にかかるわけではないところに注意。

給与所得とは、年収から各控除額を差し引いた金額のことである。控除に関しては各個人の置かれている立場によって適用される種類が異なる。また、所得税か住民税かによってその控除額が異なるということにも注意である。

様々な控除の種類があるが、まず、基本的に給料が発生する(サラリーマンやバイト等)には給与所得控除というものが適用される。額は年収ごとに異なるが161万9000円以下については一律65万円である(平成27年2月現在)。

それでは実際に年収60万円の例について計算する。

所得税
(年収:60万)ー(給与所得控除:65万)ー(基礎控除:38万)ー(勤労学生:27万)= マイナス70万

合計がゼロ以下なので、今年払う所得税はゼロである。基本的に給与所得控除と基礎控除は適用されるので、年収が両者の合計額(103万円)を超えると課税の対象になることがわかる。また、所得税課税対象者になるとこの条件を満たすと同時に親の扶養に入れなくなる。つまり、自身に所得税がかかるだけでなく、親の受けている扶養控除が適用されなくなるというデメリットが発生する。

〈住民税〉
(年収:60万)ー(給与所得控除:65万)ー(基礎控除:33万)ー(勤労学生:26万)= マイナス64万

合計がゼロ以下であれば税金がかかる分の給与所得はない、ということであるが、住民税に関しては給与所得にかかわらず一律に4000円の税金(均等割)を支払う義務がある。上式の合計を「課税標準額」と呼ぶことにすると、住民税は以下の式で表される。

課税標準額)x(特別区民税:6%)ー(調整控除)+(均等割:4000円)=(住民税:4000円)

まぁ結局払うのは均等割分の4000円なのだが、ここで新しく「調整控除」というささやかな助け舟が登場する。これは所得税と住民税の間の控除額の差を考慮したもので、控除額の計算法は課税標準額によって変化する。ここでは課税標準額が200万円以下の場合を考える。 調整控除額は以下のA. Bのうち額が小さい方の3%である。

A.控除額の差(ここでは基礎控除の差額5万円と勤労学生控除の差額1万円の計6万円)
B.課税標準額

これらを計算することによって各税金を計算することができる。