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研究生活に関する備忘録。

【アメリカ】J1ビザ保持者のタックスリターン(随時更新中)

J1 ビザ渡米者は、渡米から2カレンダーイヤーは税法上Non-residentとして扱われること、および日米租税条約(2019年8月廃止)に基づき、最初の2年間は支払った税金が一部戻ってくる可能性がある。J1ビザ保有者の税務に関しては以下によくまとまっている。

researchfellow.blog.ss-blog.jp

www.univis-america.com

 
以下筆者のTax returnに関する備忘録。あくまで自身の備忘録であり、当ブログを参考にした際に生じた問題・損害に関しては一切責任を負いませんので悪しからず。

2018年(1回目)

申請に必要な書類は以下の通り。
税法上の非居住者(Non-resident)としての申請に必要な書類を用意する。

Federal tax return

1) W-2 (源泉徴収票)

2) Form1040NRもしくはForm1040NR-EZ

3) Form 8843 (アメリカ滞在日数等の報告用。税法上の区分決定に使用する)。この書類を提出することでSubstantial Presence Testが免除され、Non-Residentとして扱われる。

 

State Tax return

A: 1NPR (Non-Resident用の申告書類)

B. W-2のcopy

C. Federal tax return書類のコピー (Form1040NR-EZおよびForm 8843)

 

今回は電子申請を利用し、BとCは添付ファイルとした。

 

2019年(2回目)

 

Federal tax return

昨年同様、税法上非居住者(Non-resident)扱いとなり、かつ日米租税条約が適用されるので、必要書類はほとんど昨年と同じ。妻が2019年からアメリカに滞在しているので、昨年の書類に加えて妻用のForm 8843を提出する必要がある。妻用のForm 8843は、自身のFederal tax return書類とは別に郵送する必要がある。

 

State Tax return

 昨年と同じ書類を提出した。

 

2020年(3回目)

 2020年1月1日から税法上居住者(Resident alien)に変更になったので、2018, 2019年とは確定申告方法が異なる。3年目以降は米国外での収入も課税対象になることに注意。妻のITIN取得申請を同時に行った。さらに、3年目は日米租税条約の適用が部分的になるので、それを主張するための書類を用意した。

Federal tax return

1) W-2 (源泉徴収票)

2) Form 1040

3) W-7 (妻のITIN申請用)

4) 旅券所持証明(妻の分。日本領事館で発行してもらう。ITIN申請に必要)

5) Form 8833 (日米租税条約が一部の期間有効であること主張するため)

6) 給与明細のコピー: 日米租税条約適用期間最後の給与明細 (Form 8833に記載した免除額を証明するため)

 

Form 1040記入は以下を参考:

usfl.com





*上記は以下の記事を参考にしています。

 

blog.livedoor.jp

junkato.jp

researchfellow.blog.so-net.ne.jp




特にアメリカ滞在三年目以降、以下の記事およびコメント欄を参考にしました。

 

r-fujisan.cocolog-nifty.com

 

ameblo.jp